車を買ったり他人から譲り受けるためにはその車を駐車するスペースを確保しておかなければなりません。車庫証明の申請手続きは車庫のある場所を管轄する警察署へ出向く必要があります。ここではその車庫証明の手続きや関連情報をお伝えしてまいりたいと思います。
車庫証明とは
正式には「自動車保管場所証明」といい、自動車を登録する際には必ずこの証明を義務付けられています。自動車の保管場所を確保させることによって、道路使用を適正にさせ、違法駐車やその他道路通行上の危険防止に寄与しています。自動車を運行する際には「自動車保管場所標章」を後面ガラスなどに貼り付けて表示しておかなければならず、通常この交付申請も同時に行います。
準拠法「自動車の保管場所の確保等に関する法律」
こんなとき、車庫証明が必要です
保管場所証明申請手続き(普通自動車)
・新車・中古車を買ったとき → 新規登録
軽自動車の場合→車庫証明に代わる「届出」が必要です
・持ち主が変わったとき → 移転登録
・持ち主の住所等を変更したとき → 変更登録
保管場所届出手続き(軽自動車)
・軽自動車(新車・中古車)を買ったとき
・軽自動車の適用地域外から適用地域内に転居したとき
・保管場所(車庫)を変更したとき
車庫証明を必要とする地域 静岡県全域
(軽自動車は人口10万人以上の都市のみ。静岡県では静岡市、浜松市、沼津市、富士市、三島市、富士宮市、焼津市、藤枝市が該当)
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