静岡県の車庫証明手続き 申請書類の書き方・取り方、管轄警察署から軽自動車にいたるまで詳細解説

2008年11月07日

静岡県車庫証明ドットコム

静岡県車庫証明ドットコム
車を買ったり他人から譲り受けるためにはその車を駐車するスペースを確保しておかなければなりません。車庫証明の申請手続きは車庫のある場所を管轄する警察署へ出向く必要があります。ここではその車庫証明の手続きや関連情報をお伝えしてまいりたいと思います。

車庫証明とは
正式には「自動車保管場所証明」といい、自動車を登録する際には必ずこの証明を義務付けられています。自動車の保管場所を確保させることによって、道路使用を適正にさせ、違法駐車やその他道路通行上の危険防止に寄与しています。自動車を運行する際には「自動車保管場所標章」を後面ガラスなどに貼り付けて表示しておかなければならず、通常この交付申請も同時に行います。

準拠法「自動車の保管場所の確保等に関する法律」


こんなとき、車庫証明が必要です
保管場所証明申請手続き(普通自動車)
・新車・中古車を買ったとき → 新規登録
  軽自動車の場合→車庫証明に代わる「届出」が必要です
・持ち主が変わったとき → 移転登録
・持ち主の住所等を変更したとき → 変更登録

保管場所届出手続き(軽自動車)
・軽自動車(新車・中古車)を買ったとき
・軽自動車の適用地域外から適用地域内に転居したとき
・保管場所(車庫)を変更したとき

車庫証明を必要とする地域 静岡県全域
 (軽自動車は人口10万人以上の都市のみ。静岡県では静岡市、浜松市、沼津市、富士市、三島市、富士宮市、焼津市、藤枝市が該当)



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2008年11月06日

保管場所証明申請手続き(普通自動車)

保管場所証明申請手続き(普通自動車)

まずは保管場所を確保しましょう
車庫(保管場所)の要件
車庫として認めてもらうための条件は以下のものがあります。すべてをクリアしていないと証明してもらえません。

・道路以外の場所であること
 道路に駐車しないということは車庫証明の大きなテーマの一つであります。道路を車庫の代わりにしたり、長時間駐車すると処罰の対象となります。

・自動車保有者の住所地(自宅等)と車庫の間の距離が直線で2km以内であること
 生活の本拠から適正な距離内にあることを要求しています。

・道路からの出入りに支障がなく、自動車全体を収容可能な広さがあること
 道路利用上の支障がなく、道路にはみ出すことがないことを要求しています。

・自動車の保有者が保管場所についての使用する権限を有すること
 権限なしに駐車するとさまざまなトラブルの原因となるためです。

なお、違反した場合の罰則と違反点数は以下の通りとなりますので、充分ご注意ください。

・違反内容(以下順に列記)
罰則
違反点数

・虚偽の保管場所証明申請
20万円以下の罰金

・道路の車庫代わり使用
3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
3点

・道路における長時間駐車
20万円以下の罰金
2点
・保管場所の不届、虚偽届出
10万円以下の罰金

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2008年11月05日

車庫証明に必要な書類

必要書類を用意しましょう
車庫証明の申請書は各書類名をクリックして表示すればプリントアウトすることもできますが、警察署で直接申請書用紙を取り寄せれば4枚複写式となっているので一枚ずつ記入する手間が省けます。
書類を書き間違えた場合、訂正印(保管場所使用承諾証明書なら大家さんのもの)を押して訂正します。修正液はNGです。

1.自動車保管場所証明申請書および標章交付申請書 各2通(正本・副本)
 車検証を参照しながら、必要事項を記入します。自動車保管場所証明書、保管場所標章交付申請書の計4通とも押印を忘れないようにしましょう。

2.保管場所の所在図・配置図 1通
 所在図は自宅から車庫までの略図を書いて、線を引き直線距離を記入します。配置図は、車庫の寸法を測定してモータープールの配置や自宅敷地での平面図をかき、寸法を記入します。
中には大家さんの方で用意してくれるケースもあります。

3.使用権原疎明書面(下記のいずれか) 1通
 ・保管場所の土地が自己所有の場合→自認書
車庫を申請者の自己所有の土地にかまえる場合、その土地が単独所有地であれば、自認書に自身で記入・押印します。共有地の場合は、申請者の自認書と共有者の保管場所使用承諾証明書の双方が必要です。
 ・保管場所の土地が他人所有である場合→使用承諾書または契約書の写し
 ・保管場所の土地を共同使用→共同使用者全員の使用承諾書
車庫を借りている場合には、大家さんに承諾書を記入・押印してもらいます。その場合2000円くらいの料金がかかることが多いようです。親御さんの土地を利用する場合でも承諾書を書いてもらうことになります。(賃貸借契約書の添付で代用できる場合があります)

4.廃車・譲渡誓約書
車の買い換えなどで一時的に車庫証明が重複する場合に添付することがあります。実務的には、この書類を提出する代わりに、配置図の下に入れ替える車の車台番号、登録番号を記入して省略しています。

5.その他必要なもの
車庫証明の申請にあたっては、印鑑と車検証を持参しましょう。申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付。また、車庫の使用条件などにより、印鑑証明や住民票のコピーなど別途書面の提出を求められることがあります。
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2008年10月20日

車庫証明申請書提出手順

警察へ提出するにあたって
車庫証明を警察署へ提出する手順
1.まずは管轄する警察署へ
 管轄する場所は車庫のある場所を管轄している地域の警察署です。具体的にどこの警察署になるかは静岡県警察署のHPで調べてみましょう。
2.警察署で車庫証明申請用、保管場所標章用の証紙(静岡県収入印証紙)を購入
 証紙 車庫証明申請用2.200円
     保管場所標章用500円
3.証紙を書類に貼りつけ
4. 交通課「車庫証明窓口」に提出
 受け取れる日までに3〜4日程度かかりますので交付予定日をあらかじめ確認しておきましょう。数日後に警察官または調査員が現地調査にみえます。くれぐれも保管場所に別の車や物などを置かないようにしましょう。その際に不適当と判断したり、記載事項が事実に反したりすると証明されません。

*車庫証明を伊東市で申請したい方、申請手続き代行いたします。
車庫証明を取得するためには、警察署に申請の際、交付の際と少なくとも2度足を運ばなければなりません。平日しか受け付けていませんので何かと不都合な方も多いと思われます。この手続きを行政書士が代行いたします。(現在伊東市内での申請に限らせていただいております)また、申請してから交付までには約1週間かかりますので、あらかじめよくご検討のうえご相談ください。

代行手数料
伊東市内 10.500円(上記の手数料は別途支払い)
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2008年10月19日

車庫証明管轄警察署(東部)

車庫証明管轄警察署
県内の車庫証明を受付窓口となる警察署は以下の通りです。

(県東部地域)
沼津警察署(沼津市、裾野市、駿東郡清水町、長泉町)
410-8508 沼津市平町19-11 地図 電話 055-952-0110

熱海警察署(熱海市) 
413-0017 熱海市福道町3-19 地図 電話 0557-85-0110

三島警察署(三島市、田方郡函南町)
411-0801 三島市谷田194-1 地図 電話 055-981-0110

伊東警察署(伊東市)
414-8543 伊東市竹の台2-26 地図 電話 0557-38-0110

大仁警察署(伊豆の国市、伊豆市 )
410-2323 伊豆の国市大仁680-1 地図 電話 0558-76-0110

下田警察署(下田市、賀茂郡東伊豆町、賀茂郡南伊豆町、賀茂郡河津町)
415-8528 下田市東中7-8 地図 電話 0558-27-0110

松崎警察署(賀茂郡松崎町、賀茂郡西伊豆町)
410-3624 賀茂郡松崎町江奈170-1 地図 電話 0558-42-0110

御殿場警察署(御殿場市、駿東郡小山町)
412-0004 静岡県御殿場市北久原439-2 地図 電話0550-84-0110

富士警察署(富士市)
417-0024 静岡県富士市八代町3-55  地図 電話0545-51-0110

富士宮警察署(富士宮市、富士郡芝川町)
418-0062 静岡県富士宮市城北町160  地図 電話0544-23-0110
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2008年10月18日

車庫証明管轄警察署(中部)

車庫証明管轄警察署(中部)
静岡中央警察署(静岡市葵区)
420-8620 静岡県静岡市葵区追手町6-1 地図 電話 054-250-0110

静岡南警察署(静岡市駿河区)
422-8578 静岡県静岡市駿河区富士見台1丁目5-10  地図 電話054-288-0110

清水警察署(蒲原の管轄区域を除く静岡市清水区)
424-0014 静岡県静岡市清水区天王南1-35  地図 電話0543-66-0110

蒲原警察署(静岡市清水区蒲原、蒲原神沢、蒲原小金、蒲原新栄、蒲原新田、蒲原堰沢、蒲原中、蒲原東、庵原郡富士川町、由比町)
421-3211 静岡県静岡市清水区蒲原新田2丁目11-6  地図 電話0543-85-0110

藤枝警察署(藤枝市、志太郡大井川町、岡部町)
426-0027 静岡県藤枝市緑町1丁目3-5  地図 電話054-641-0110

焼津警察署(焼津市)
425-0055 静岡県焼津市道原723  地図 電話054-624-0110

島田警察署(島田市、榛原郡川根町、川根本町)
427-0035 静岡県島田市向谷元町1212  地図 電話0547-37-0110

牧之原警察署(牧之原市、榛原郡吉田町)
421-0421 静岡県牧之原市細江2737  地図 電話0548-22-0110
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2008年10月17日

車庫証明管轄警察署(西部)

車庫証明管轄警察署(西部)

菊川警察署(御前崎市、菊川市)
439-0031 静岡県菊川市加茂2550  地図 電話0537-36-0110

掛川警察署(掛川市)
436-0086 静岡県掛川市宮脇366-1 地図 電話 0537-22-0110

森警察署(浜松市春野町、周智郡森町)
437-0215 静岡県周智郡森町森1524-1  地図 電話0538-85-0110

磐田警察署(天竜の管轄区域を除く磐田市、袋井市)
438-0087 静岡県磐田市一言2533-4  地図 電話0538-37-0110

天竜警察署(浜松市青谷、芦窪、阿寺、石神、伊砂、大川、大栗安、大谷、小川、上野、神沢、熊、佐久、次郎八新田、相津、只来、月、長沢、西雲名、西藤平、日明、東雲名、東藤平、二俣町阿蔵、二俣町大園、二俣町鹿島、二俣町二俣、二俣町南鹿島、懐山、船明、米沢、山東、谷山、横川、横山町、両島、緑恵台、渡ケ島、龍山町大嶺、龍山町下平山、龍山町瀬尻、龍山町戸倉、於呂(4201-2、6、9、10、12、13、4203-3)、根垣(2581-2、2591、2596-3、2606-2、2607-1、2608-1、2612-2)、磐田市家田、壱貫地、岩室、大平、大当所、掛下、上神増、上野部、神増、合代島、敷地、下神増、下野部、新開、惣兵衛下新田、平松、松之木島、万瀬、三家、虫生、社山)
431-3311 静岡県浜松市二俣町阿蔵8-3  地図 電話0539-26-0110

水窪警察署(浜松市水窪町、佐久間町)
431-4101 静岡県浜松市水窪町奥領家2947-1  地図 電話0539-87-0110

浜松中央警察署(森、天竜、水窪、浜松東、浜北、新居、細江の管轄区域を除く浜松市)
430-0906 静岡県浜松市住吉5丁目28-1  地図 電話053-475-0110

浜松東警察署(浜松市木戸町、相生町、佐藤、天神町、富吉町、名塚町、領家、中島町、中島、植松町、将監町、神立町、西塚町、上西町、丸塚町、上新屋町、宮竹町、子安町、大蒲町、向宿、揚子町、三島町、寺脇町、福塚町、中田島町、江之島町、白羽町、瓜内町、西島町、松島町、福島町、西町、東町、三新町、長田町、富屋町、河輪町、遠州浜、和田町、天龍川町、篠ケ瀬町、薬師町、北島町、薬新町、安間町、安新町、材木町、龍光町、長鶴町、上石田町、市野町、小池町、中田町、原島町、天王町、下石田町、中野町、中里町、国吉町、白鳥町、松小池町、石原町、安松町、芳川町、本郷町、頭陀寺町、参野町、恩地町、都盛町、大柳町、鼡野町、御給町、下江町、立野町、古川町、金折町、西伝寺町、老間町、四本松町、渡瀬町、三和町、下飯田町、鶴見町、新貝町、大塚町、飯田町、青屋町、流通元町)
430-0805 静岡県浜松市相生町14-10  地図 電話053-460-0110

浜北警察署(浜松市豊町、豊西町、常光町、貴平町、恒武町、笠井町、笠井上町、笠井新田町、中郡町、大島町、大瀬町、積志町、西ケ崎町、有玉北町、有玉南町、有玉西町、有玉台、半田町、半田山、都田町、新都田、鷺沢町、滝沢町、油一色、内野、内野台、大平、尾野、上島、上善地、貴布袮、小林、小松、三大地、新原、善地、染地台、高薗、高畑、寺島、道本、豊保、永島、中条、中瀬、新野、新堀、西美薗、沼、灰木、東美薗、平口、堀谷、本沢合、宮口、八幡、横須賀、四大地、竜雨、天竜の管轄区域を除く於呂・根堅)
434-0042 静岡県浜松市小松3218  地図 電話053-585-0110

新居警察署(浜松市舞阪町、湖西市、浜名郡新居町)
431-0302 静岡県浜名郡新居町新居3380-268  地図 電話053-593-0110

細江警察署(浜松市細江町、引佐町、三ヶ日町)
431-1305 静岡県浜松市細江町気賀4640  地図 電話053-522-0110
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2008年10月16日

車庫証明の受け取り

車庫証明の受け取り
車庫証明の交付予定日は事前に教えてくれますが、約1週間くらいかかることを計算に入れておきましょう。申請後、保管場所の確認を経て、問題がないと認められれば、交付予定日以降に再度警察署へ印鑑を持参して車庫証明を受け取ることができます。
なお、車台番号が確認できないうちは交付ができません。また、受け取りのときに証明書とともに保管場所標章と保管場所標章番号通知書が交付されます。その後の自動車登録にも使用するため、なくさないようしっかり保管しましょう。
・自動車保管場所証明書・・・名義変更の際に陸運局に提出する必要があります。
・保管場所標章交付申請書・・・「保管場所標章番号通知書」として保管場所の証明となります。
注意事項
・申請後、記載事項に変更が生じた場合は、新たに申請をし直す必要があり、訂正はできません。
・証明書の有効期限(証明から1か月)以内に「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局へ提出します。有効期限を過ぎてしまうと、新たに申請しなおす必要があります。

盗難対策もぬかりなく!
自動車の盗難事件は年々増加し手口も巧妙化する一方で、検挙率は年々低下の傾向を示し、もはやカーアラームや補助ロック等の盗難防止対策だけでは歯が立たない時代となりました。近年ではこうした対策のため、各種の盗難保険などのサービスも出てきています。位置情報提供や現場急行サービスなど、盗難を未然に防止するためにこうしたサービスの利用も一方法でしょう。
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2008年10月15日

軽自動車車庫証明「届出」

軽自動車車庫証明「届出」

普通車の車庫証明「申請」手続きと基本的には同様の手続きとなりますが、正確には軽自動車の場合は「申請」ではなく行政手続上「届出」となっており、普通車より若干簡略化されています。普通車と異なり、後日ステッカーを取りに行く必要もありません(地域により必要となる場合もあります)。なお、軽自動車の場合車庫証明「届出」手続は、人口10万人以上の都市のみ(静岡県では静岡市、浜松市、沼津市、富士市、三島市、富士宮市、焼津市、藤枝市が該当)で必要となります。

車庫(保管場所)の要件
・道路以外の場所であること
・自動車保有者の住所地(自宅等)と車庫の間の距離が2km以内であること
・道路からの出入りに支障がなく、自動車全体を収容可能な広さがあること
・自動車の保有者が保管場所についての使用する権限を有すること
 
必要書類
・自動車保管場所届出書(新規・変更) 1通 
・自動車保管場所標章交付申請書 2通(正本・副本) ※複写式
・保管場所の所在図・配置図 1通
・保管場所の使用権原書(下記のいずれか) 1通
  保管場所の土地が自己所有→自認書
  保管場所の土地が他人所有→使用承諾書または契約書の写し
  保管場所の土地を共同使用→共同者全員の使用承諾書
*申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付。また、必要に応じ別途書面の提出を求められることがあります。
申請書及び必要な添付書類(用紙)は、こちらから出力するか、または警察署窓口で受け取れます。
・標章交付手数料(ステッカー代) 500円 標章交付時に静岡県収入印紙により徴収

承諾書の記入依頼(駐車場を借りる場合)
車庫を借りている場合には、大家さんに承諾書を記入・押印してもらいます。その場合2000円くらいの料金がかかることが多いようです。親御さんの土地を利用する場合でも承諾書を書いてもらうことになります。(賃貸借契約書の添付で代用できる場合があります)

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2008年10月14日

軽自動車の警察署への届出手順

警察へ提出するにあたって
車庫証明を警察署へ提出する手順
1.まずは管轄する警察署へ  ※ 月末、年末、年度末は、大変混み合います。
 管轄する場所は車庫のある場所を管轄している地域の警察署です。具体的にどこの警察署になるかは静岡県警察署のHPで調べてみましょう。
受付時間 午前8:30〜12:00、13:00分〜17:00(土、日、祝日と12/29〜1/3を除く。)
2.交通課「車庫証明窓口」に提出 標章交付手数料は、500円です。
3.書類に不備がなければ受理
ここで保管場所標章を受け取れる場合と、後日取りに行く場合があります。後日取りに行く場合は、受け取り日を記入した引換券のような書類を渡されます(口頭のみで済ませる場合もあるようです)。受け取れる日までに3〜4日程度かかりますのでその点をあらかじめ考慮しておきましょう。引換券の紛失にはくれぐれも注意です。
 
次の書類と標章が交付されます。
・保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。)
・保管場所標章 (車の後部ガラス等に貼ってください。)

車庫証明を受け取る
申請がなされると警察の方で保管場所を確認し、問題がないと認められれば、提出時に指定された日以降に再度警察署へ出向くことによって、車庫証明の受け取りが可能になります。確認の手続きがありますのでくれぐれも保管場所に別の車や物などを置かないようにしましょう。 また、受け取りのときにもらった書類は、なくさないよう大切に保管しましょう。
・自動車保管場所証明書・・・名義変更の際に陸運局に提出する必要があります。
・保管場所標章交付申請書・・・保管場所の証明となります。

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